要介護認定は、介護が必要かどうか、必要な場合、どの程度を必要としているのかを評価します。要介護度は病状の重さで変わると考えられていますが、要介護認定は、必要とする介護のレベルを判定をします。
病症は軽くても介護が必要な場合には、要介護度が重くなり、病症は重くても、介護は必要ない場合は要介護度が軽いと判断されます。 要介護認定を受けるには、区市町村に申請を行う必要があり、調査を行って貰います。また、かかりつけの医師に、病状等の意見書の提出をして貰います。
要介護認定の一次判定は、訪問調査の結果で行われ、二次判定は、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が判定を行います。要介護認定の訪問調査では、関節のマヒや動き難さ、一人で寝がえりを打ったり、起き上がることができるのかなどを、本人に直接聞き取りが行われます。
要介護認定は7段階評価で、日常的に介護がないと何もできず、意志を伝える事も困難であるような最も重症な場合は、要介護5に区分されます。日常に一部介護が必要な部分もあるが、基本的には必要なく、介護がある事で症状の回復が認められる場合は、要支援1~2に区分されます。
区分ごとに、受ける事の出来るサービスと、支給される限度額が異なります。その為、判定の結果が軽く不服のある場合は、不服申し立てを行う事ができます。一次判定のやり取りしだいでは、不利な判定をされる事もあり、本当に介護支援を必要としている人を1度の訪問で判定できるのかといった疑問もあります。
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